「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等ばく露するおそれがある「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等ばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部を改正する」件について

R6.02.02 埼玉労働局健康安全課