フォークリフト運転技能講習 7/9(火)13(土)14(日)15(月祝日) 受付中

フォークリフト運転の資格は、最大荷重1トン以上と1トン未満の資格に分けられます。
労働安全衛生法第61条1項、同法施行令第20条11号、同規則第41条に、
『事業者は、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転業務については、当該業務に係る技能講習の修了者その他厚生労働省令で定める資格を
有する者でなければ、つかせてはならない』と規定されています。

埼玉県川口会場 (埼玉県以外の方でも受講可能です。)