労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件 埼玉労働局 2025年10月15日 最終更新日時 : 2025年10月15日 kawaguchi-rouki 通知文ダウンロード (別添1)濃度基準値の一覧ダウンロード (別添2)指針_新旧ダウンロード