埼玉県最低賃金の改定のお知らせ

令和6年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,078円(引き上げ額 50円)に改正されます。
埼玉最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,078円以上かどうか必ず確認しましょう。
詳しくは 埼玉労働局労働基準部賃金室(☎048-600-6205)又は、最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。