埼玉県特定(産業別)最低賃金について

2023年11月1日
 産業別最低賃金が12月1日から改定されます。

 埼玉県最低賃金改定のお知らせ

   
令和5年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,028円(引き上げ額41円)に改定されます。
   埼玉県最低賃金は賃金の最低限度を定めたもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、
   県内の事業所で働く全ての労働者に適用されます。
   使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,028円以上かどうかを必ず確認しましょう。(一部の産業には、特定(産業別)最低賃金も適用されます。)
   詳しくは 埼玉労働局労働基準部賃金室(電話 048-600-6205 )又は最寄りの労働基準監督署へお尋ね下さい。
   労働局ホームページ詳細