新入者安全衛生教育





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労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第35条




新規雇入れ者(新入社員)を対象とした安全又は衛生のための特別な教育です。
事業者(※)は、それぞれの新規雇い入れ者が従事する業務に応じ
以下について具体的教育を行う必要があります。
1.機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
2.安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
3.作業手順に関すること
4.作業開始時の点検に関すること
5.当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
6.整理、整頓及び清潔の保持に関すること
7.事故時等における応急処置及び退避に関すること
8.その他当該業務に関する安全・衛生のために必要な事項
※令和6年4月より労働安全衛生法が改正され、(業種や規模により)省略可能な業種等の
規定が廃止されたことにより、全事業者が対象となりました。



なし




1.新入者のマナーについて
2 . 安全につながる仕事の基本
3.職場の安全衛生管理
4.安全な仕事の基本
5 . 安全な仕事の進め方
6 . 安全で快適な環境のために
7 . 日常生活でも気を付けよう
8 . 健康に過ごす