皮膚等障害化学物質に該当する化学物質

(主な内容)

・安衛則594条の2第1項に規定する皮膚当障害化学物質等について
 「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」(令和4年5月31日付基発0531第9号)の
 記の第4の8(2)の中の「別途示すもの」が示されたもの。

通達等はこちら 別添