| 第1章 総則 |
| (名 称) |
| 第1条 本会は、一般社団法人川口地区労働基準協会と称する。 |
| (事 務 所) |
| 第2条 本会は、主たる事務所を埼玉県川口市に置く。 |
| (目 的) |
| 第3条 本会は、川口労働基準監督署管轄地域の事業場における適正な労働条件確保、労働災害 |
| の防止、健康の維持増進等のための活動を促進し、もって労働福祉の向上と産業の健全 |
| な発展に寄与することを目的とする。 |
| (事 業) |
| 第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
| (1) 労働基準法及び関係法令等の普及啓発の促進 |
| (2) 労働災害防止及び職業性疾病予防のための活動の促進 |
| (3) 労働安全衛生法による教育教習及び技能講習等の実施 |
| (4) 労務管理水準向上のための活動の促進 |
| (5) 会員の優良事業場及び永年勤続者の表彰 |
| (6) 会報、資料等の配布による広報活動の推進 |
| (7) その他本会の目的達成に達成するために必要な事業 |
| 2 前項の事業については、川口市・蕨市・戸田市において行うものとする。 |
| 第3章 会員 |
| (法人の構成員) |
| 第5条 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する |
| 法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。 |
| (1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人及び団体 |
| (2)賛助会員 本会の目的に賛同し、その事業を賛助するため入会した個人及び団体 |
| (会員の資格の取得) |
| 第6条 本会の会員として入会しようするものは、理事会の定めるところにより申込をし、その |
| 承諾を受けなければならない。 |
| (経費の負担) |
| 第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は |
| 総会において別に定める額を支払う義務を負う。 |