特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習 受付中
労働衛生法第14条により、特定化学物質・四アルキル鉛等を製造し、又は取り扱う作業については、
作業主任者を選任し、その者に特定化学物質・四アルキル鉛等による障害又は中毒を予防するための
作業方法の決定、労働者の指揮等の職務を行わせなければならないことになっています。
標記講習を下記要領により実施いたします。
労働衛生法第14条により、特定化学物質・四アルキル鉛等を製造し、又は取り扱う作業については、
作業主任者を選任し、その者に特定化学物質・四アルキル鉛等による障害又は中毒を予防するための
作業方法の決定、労働者の指揮等の職務を行わせなければならないことになっています。
標記講習を下記要領により実施いたします。