自由研削用といし取替え等業務特別教育講習案内
労働安全衛生法第59条第3項の規定により、「事業者は、危険又は有害な業務で、労働省令で
定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する
安全又は衛生のための特別教育を行わなければならない。」とし、労働安全衛生規則第36条第1号
では、この特別教育を必要とする業務のひとつとして『研削といしの取替え又は取替え時の試運転の
業務」が示されています。
埼玉県川口会場
労働安全衛生法第59条第3項の規定により、「事業者は、危険又は有害な業務で、労働省令で
定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する
安全又は衛生のための特別教育を行わなければならない。」とし、労働安全衛生規則第36条第1号
では、この特別教育を必要とする業務のひとつとして『研削といしの取替え又は取替え時の試運転の
業務」が示されています。
埼玉県川口会場